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2005年1月施行の「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)は、使用済自動車のリサイクルと適正処理を推進するため、自動車メーカーを中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けています。
自動車メーカーは、使用済自動車から発生するフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト(ASR)を引き取り、リサイクル・適正処理を行うため、2003年6月指定3法人(資金管理、情報管理、再資源化)の設立や、2004年1月エアバッグ類・フロン類のメーカー共通引取窓口となる中間法人 自動車再資源化協力機構(自再協)の設立に主導的役割を果しました。
また、ASR引取・リサイクルでは自動車メーカーは2グループに分かれ対応することになりました。トヨタはグループのダイハツ工業(株)、日野自動車(株)や本田技研工業(株)等とTHチームをつくり、確実で効率的なリサイクルシステム構築によるリサイクル率向上を推進しています。 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の概要('05年1月1日施行) |
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| 対象:四輪自動車(含軽)、四輪商用車(普通・小型・軽の貨物、バス) |
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| ● 自動車リサイクル法と自動車メーカーの対応の概念図 |
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| ● 自動車リサイクル法制定の背景・狙い |
| 近年の最終処分場の逼迫による、シュレッダーダスト処理費用の高騰と鉄スクラップ価格の低迷・不安定な変動等に伴う、使用済自動車の不法投棄・不適正処理や、新たな環境問題であるフロン類・エアバッグ類への対応を行います。 |
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| ● 自動車リサイクル法における関係者の役割 |
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| 関係者 |
主な役割 |
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使用済自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、カーエアコンのフロン類を引取り、適正にリサイクル・処理を実施。 |
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リサイクルし易い自動車の設計・開発。 |
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これまで使用済自動車のリサイクルを担ってきた関連事業者が最大限機能するような仕組みを前提に、その役割分担を明確化。 |
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各事業者は自治体の登録・許可が必要。 |
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| 引取業者(登録制) |
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最終所有者から使用済自動車を引取り、フロン類回収業者または解体業者に使用済自動車を引渡す。 |
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| フロン類回収業者(登録制) |
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引取業者から使用済自動車を引取り、使用済自動車からフロン類を回収し、自動車製造事業者・輸入事業者に引渡す。 |
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| 解体業者(許可制) |
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引取業者またはフロン類回収業者から使用済自動車を引取り、解体する。また、エアバッグ類を回収し、自動車製造事業者・輸入事業者に引渡す。 |
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| 破砕業者(許可制) |
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解体された自動車を破砕(プレス、せん断、シュレッダー処理)し、シュレッダーダストを自動車製造事業者・輸入事業者に引渡す。 |
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シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要なリサイクル料金をお支払い。(原則、前払い方式) |
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最終所有者は、自動車を廃棄する際、使用済自動車を 自治体の登録を受けた引取業者に引渡す。 |
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| ● リサイクル料金とは |
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リサイクル料金は、使用済自動車のリサイクルの障害となっているシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の3品目を自動車製造事業者・輸入事業者が引取ってリサイクル・適正処理するために使われます。また、料金の一部はリサイクル料金の管理(資金管理料金)や、使用済自動車処理の情報管理(情報管理料金)にも使われます。 |
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リサイクル料金は、国の指定を受けた資金管理法人である(財)自動車リサイクル促進センターにより安全・確実に管理されます。 |
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| ● リサイクル料金のお支払い時期(2005年1月以降) |
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| 新車 |
新車購入時に、新車販売店経由で支払い。 |
| 今、お持ちの自動車 |
最初の車検時までに、整備事業者経由、または運輸支局等内や近傍の団体の窓口で支払い。(2008年1月31日までの時限措置) |
| 車検前に廃車する場合 |
廃車時に、自治体に登録した引取業者経由で支払い。 |
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| (注) |
リサイクル料金が支払い済みの自動車を中古車として譲渡する(下取りに出す)場合、車両価値金額に加えて、支払っていたリサイクル料金を中古車売買代金の中に含めて、次の所有者から受け取ることになります。 |
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| <関係ホームページへのリンク> |
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