- 新株予約権を無償で発行する理由
当社および当社関係会社の取締役および従業員等の業績向上に対する意欲や士気を一層高
め、国際競争力の増大に資するため、次の要領により新株予約権を発行するものであります。
- 新株予約権発行の要領
- 新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式2,200,000株を上限とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式
の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使され
ていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満
の端数については、これを切り捨てるものとする。

- 発行する新株予約権の総数
22,000個を上限とする。(新株予約権1個当たりの株式数100株。ただし、上記1 に定める株
式の数の調整を行った場合は、その調整に従う。)
- 新株予約権の発行価額
無償とする。
- 新株予約権の行使に際して払込みを為すべき額
平成14年8月1日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立し
ない場合はその前日以前の各取引日に成立した終値のうち平成14年8月1日に最も近い日の終
値)に1.025を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、平成14年8月1日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により
払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

また、平成14年8月1日以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分
を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、新株予約権の行使、旧商法第210条ノ2第2項の株主総会決議に基づく自己株式の譲渡お
よび既に発行されている新株引受権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。

なお、上記算式中の「既発行株式数」は、当社が保有する自己株式の数を除く。
- 新株予約権の行使期間
平成16年8月1日から平成20年7月31日まで
- 新株予約権の行使の条件
- 新株予約権の発行を受けた者の退任・定年退職・転籍・死亡の場合の取扱いは、次のとお
りとする。
- 退任・定年退職・転籍の場合:退任・定年退職・転籍後6 ヶ月間に限り、与えられた
権利を行使することができる。
- 死亡の場合:死亡と同時に、与えられた権利は失効するものとする。
- その他の条件は、本年株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者
との間で締結する契約に定めるところによる。
- 新株予約権の消却の事由および条件
- 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社
となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、新株予約
権は無償で消却することができる。
- 新株予約権者が、上記6の1または2に定める規定により新株予約権を行使する条件に該
当しなくなったときは、当該新株予約権は無償で消却することができる。
- 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
(注)上記の決定は、平成14年6月26日開催予定の当社第98回定時株主総会において「当社
および当社関係会社の取締役および従業員等に新株予約権を無償で発行する件」が承認
可決されることを条件といたします。
|