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◎普通自転車の車道通行の原則を維持しつつ
例外的に歩道通行できる要件の明確化
普通自転車の車道通行を維持した上で
ある一定の要件を満たす場合に、普通自転車は歩道を通行できます。
- 道路標識などで指定された場合。
- 運転者が児童、幼児(13才未満の子ども)の場合。
- 運転者が70才以上の者ならびに身体障害者の場合。
- 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合。
◎後部座席シートベルトの着用義務付け
自動車の運転者は、助手席の他、後部座席についても
シートベルトを着用しない者を乗車させて
自動車を運転してはいけません。
→高速道路、自動車専用道路での
後部座席ベルト装着義務違反に対して行政処分点数1点。
◎75才以上の者および聴覚障害者※の標識の表示義務付け
75才以上の高齢者および聴覚障害者は、普通自動車を運転する場合、
それぞれ高齢運転者標識、聴覚障害者標識を
表示しなければいけません。
→行政処分点数1点、反則金4,000円。
これらの標識を表示した普通自動車に対する
幅寄せなどが禁止されています。
→行政処分点数1点、反則金(普通車)6,000円。
※ワイドミラーの装着を条件に免許を取得した聴覚障害者
と、なります。 あの。神野さん、普通自転車って、どんな自転車ですか?
「はい。普通自転車は2輪か3輪の自転車で、リヤカーなどを牽引してないものですね。 あと、クルマのほう。普通自動車には軽自動車も含まれますね。勘違いしないようにしましょう。
道交法の改正をきっかけに、安全をふり返ってみるといいと思います。」
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