1他社から開示された新技術、
実は自社でも同じ技術を開発済みで…
A社との共同開発プロジェクト。
合同会議の場でA社からある新技術が開示されました。
しかし、その技術は自社でも既に開発済みの技術でした。

2開示された技術の不正使用を疑われて…
A社との共同開発とは別のプロジェクトにて、自社で開発した技術を新車両に搭載。搭載された技術がA社が開示した新技術と近いため、リリース情報を見たA社から新技術の不正使用を疑われてしまいました。

3紛争に発展
自社が開発した技術であることを
証明できない…
A社は、開示した新技術を不正に流用されたと主張し、紛争に発展。
しかし、自社が開発した技術であることを証明できません。

技術情報(データ)の存在・発生日時、
授受を証明可能に
することで解決!
4PCEにより、
自社の独自技術だということを証明
PCEにより、A社から不正使用を訴えられた新技術は、自社独自の技術であることが証明できました。
PCEは、協業前に自社が技術情報を保有していたことを証明することで、トラブルの防止に貢献します。
