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情報化社会において、電子データの信頼性や証拠力に
疑問を感じたことはありませんか?

PCEなら解決できます。

PCEを利用すれば、
誰がいつの時点で
どの情報を所有していたかを
証明できます。

PCEの導入でデータガバナンスを
より強固なものに。

技術情報や知財に絡むもめごとや、データの不正利用が疑われた場合、自社内のデータを証拠として提示する必要があります。PCEを導入することで、データの信頼性や証拠力を格段に向上できるため、データガバナンスをより強固なものにすることができます。

PCE活用例

大量データの保全

大量データの保全

リスクが顕在化しない限り、どの情報の真正性の証明が 必要となるかはわかりません。
そのためPCEを通じてすべての技術情報、データを保全することが重要です。

リスクに備えるためには
すべてのデータを保全

活用例1.ノウハウ保全/全ての技術情報を判断レスに保全

活用例2.大量データの保全/大量の認証データを保全

リスク1

技術情報のコンタミネーション

技術情報コンタミネーション

情報の出自が適切に管理されないと、自社と相手企業との情報が混在する状況(コンタミネーション)が発生します。その結果、不正使用や秘密情報の漏えいが起こりやすくなります。また、適切に管理されていたとしても、それを証明できなければ、不正利用を疑われ、紛争に繋がる可能性があります。

適切な情報管理を証明して
もめごとを防ぐ

scene1.共同開発/共同開発における情報の整理

scene2.複数社でのコンペ/開示情報のオリジナル性証明

リスク2

技術情報の流出・盗用

技術情報開示・流出

ハッキング等で意図せず、または、秘密保持契約の元で正当に開示した場合であっても、ノウハウなどの秘匿化していた技術情報が流出・盗用されてしまい、紛争に繋がる可能性があります。

自社の発明・実施タイミングの証明して
ビジネスを守る

scene3.発明の秘匿化/実施権の維持

PCE活用例

活用例1.ノウハウ保全全ての技術情報を判断レスに保全

Before

将来的に訴訟/係争/技術流出などで問題の対象となるノウハウを開発部署が
全ての技術情報から適切に抽出し、知財部に提案/エントリーすることは不可能

抽出作業に頼らず、全ての技術情報を保全しておく必要がある
従来保全できていたノウハウは氷山の一角
After

判断レスで創出される
すべてのノウハウを保全

活用例2.認証データの保全大量のデータをPCEで容易に保全

Before

タイムスタンプを用いた場合

  • ファイル1つ1つにタイムスタンプを付与する必要がある。
  • 証拠を保全するシステムにファイルを個々に登録する必要がある。
  • 証拠を証明したい国ごとのタイムスタンプを付与する必要がある。
  • 有効期限(10年)が切れる前に、再度タイムスタンプを付与する必要がある。

ファイル数が増えると、
タイムスタンプの付与忘れや、
オペレーションが回らなくなる懸念

After

ユーザーが意識することなく
データを保全

大量データの保全には
PCEが最適

1.技術情報の
コンタミネーションリスクへの構え

scene1.共同開発共同開発における情報の整理

1他社から開示された新技術、
実は自社でも同じ技術を開発済みで…

A社との共同開発プロジェクト。
合同会議の場でA社からある新技術が開示されました。
しかし、その技術は自社でも既に開発済みの技術でした。

他社から開示された新技術、実は自社でも同じ技術を開発済みで…

2開示された技術の不正使用を疑われて…

A社との共同開発とは別のプロジェクトにて、自社で開発した技術を新車両に搭載。搭載された技術がA社が開示した新技術と近いため、リリース情報を見たA社から新技術の不正使用を疑われてしまいました。

開示された技術の不正使用を疑われて…

3紛争に発展
自社が開発した技術であることを
証明できない…

A社は、開示した新技術を不正に流用されたと主張し、紛争に発展。
しかし、自社が開発した技術であることを証明できません。

紛争に発展 自社が開発した技術であることを証明できない…

技術情報(データ)の存在・発生日時、
授受を証明可能に
することで解決!

4PCEにより、
自社の独自技術だということを証明

PCEにより、A社から不正使用を訴えられた新技術は、自社独自の技術であることが証明できました。
PCEは、協業前に自社が技術情報を保有していたことを証明することで、トラブルの防止に貢献します。

PCEにより、自社の独自技術だということを証明

scene2.複数社でのコンペ開示情報のオリジナル性証明

1コンペの場で、複数社に対し
製品仕様を開示

ある製品を生産する協力会社を決定するために、自社が主催となり、複数社に対しコンペを開催。
全コンペチタを集め、製品仕様を説明する場を設けました。

コンペの場で、複数社に対し製品仕様を開示

2協力会社はB社に決定。
その裏で、C社が特許を取得!?

コンペの結果、協力会社はB社に決定しました。自社の提示した製品仕様どおり、B社は製品の生産を開始します。
しかし、その仕様は他のコンペチタも把握済み。C社は、製品仕様に含まれる技術情報について、無断で特許を取得してしまいました。

協力会社はB社に決定。その裏で、C社が特許を取得!?

3特許権侵害でC社から提訴!
元々、自社が開示した情報なのに…

B社によって生産された製品を搭載した車両がリリースされると、自社とB社は、C社から「特許権侵害」として提訴されてしまいました。
寝耳に水ですが、元々自社がコンペのためにC社に開示した情報であることを証明する術がありません。

特許権侵害でC社から訴訟!元々、自社が開示した情報なのに…

技術情報(データ)の存在・発生日時、
授受を証明可能に
することで解決!

4PCEにより、自社が開示した
技術情報だということを証明

PCEにより、C社から特許権の侵害を主張した技術は、自社がコンペで開示した情報あることが証明できました。
C社が技術の盗用をしたとして提訴し、C社の特許権を取り下げることができました。

PCEにより、自社が開示した技術情報だということを証明

2.技術情報の流出・盗用リスクへの構え

scene3.発明の秘匿化実施権の維持

1デメリット(技術の公開)を避けるために
あえて特許化をしなかったのに…

工場の製造技術など、通常競合企業間で情報を得ることが困難な技術は、特許化のメリットよりデメリット(技術の公開)が大きい場合があります。
自社では、生産ラインで使用している独自技術をあえて特許化せず、技術情報を秘密にしていました。

デメリット(技術の公開)を避けるためにあえて特許化をしなかったのに…

2秘密にしていたはずの自社技術を
他社が特許化

A社が新規に取得した特許の技術情報が公開されました。それは、秘密にしていたはずの自社の独自技術だったのです。なんらかのきっかけで自社の工場生産ライン技術を盗み見たA社が、不正に技術を盗用し、特許化してしまったのでした。

秘密にしていたはずの自社技術を他社が特許化

3訴訟に発展。どちらが先に
開発した技術か証明できない…

A社は、自社の工場ラインで使用されている技術情報について「特許権侵害」を主張。生産は差し止めとなり、賠償請求もされていまいました。自社は、不正盗用の被害者であるにも関わらず、自社が先に発明した生産技術であることを証明する術がありません。

訴訟に発展。どちらが先に開発した技術か証明できない…

技術情報(データ)の存在・発生日時、
授受を証明可能に
することで解決!

4PCEにより、自社が先に発明・
実施していた技術であることを証明!

PCEにより、A社から特許権侵害を訴えられた生産技術は、自社が先に発明・実施していた技術であることが証明できました。
PCEは、自社の実施タイミングの証明を可能にし、実施権の維持に貢献します。

PCEにより、自社が先に発明・採用していた技術であることを証明!

こんな企業の方におすすめ

技術情報
コンタミネーションの
リスクがある

異業種や
新しい相手との
協業がある

製造ノウハウや
ソフトウェア等、
隠したい技術を持つ

海外ビジネスがある

ご不明点やご質問、
お見積もりのご依頼など、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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